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料金案内

ご覧になりたいサービスの名称をお選び下さい。

きぬの里ショートステイ(短期入所介護)

下記の条件であてはまる方をお選びください。
* 要介護認定されている方向け *

「介護保険負担限度額認定証」の交付を受けた方は、居住費、食費が軽減される場合があります。
「 介 護 保 険 負 担 限 度 額 認 定 証 」 区 分
第1段階
第2段階
第3段階
第4段階
世帯全員が市町村民税非課税で、老齢福祉年金を受給している方。または生活保護を受けている方。
世帯全員が市町村税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が年間80万円以下の方。
世帯全員が市町村民税非課税で、上記第2段階に該当しない方。
第1~3段階までに属さない方。
※ 詳しくはお住いの市町村にお問い合わせください。
※ ただし、上記以外に『送迎加算 184単位/回(片道につき)』が発生します。
※ 利用状況によって料金が異なる場合があります。予めご了承ください。


上記、利用料に含まれる「加算」は次の通りです。
加 算 料 金 ( 単 位 数 )
夜勤配置加算
機能訓練体制加算
サービス提供体制強化加算
13
12
6
人員基準より1名以上の介護・看護職員を夜間に配置している場合。
専ら機能訓練指導員を1名以上配置している場合。
看護・介護職員のうち3年以上の勤続年数のある者が30%以上配置されている場合。
介護職員処遇改善加算
介護職員特定処遇改善加算
送迎加算
所定単位数の83/1000
所定単位数の23/1000
184
厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等の実施。
① 介護処遇改善加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)ぼいずれかを算定していること。
② 職場環境等要件について「資質の向上」「労働環境・処遇の改善」「その他」の区分でそれぞれ1つ以上の取り組みを行っていること。
など、要件を満たしている場合。
片道につき送迎を提供した場合。
この他に「介護保険の給付対象とならないサービス」の料金は、全額負担いただきます。主な例は下記をご参照ください。
介護保険の給付対象とならないサービスと料金
教養娯楽費
リハビリパンツ
キャンセル料
理美容代
その他
実 費
決定額
670円
実 費
実 費
要した費用の実費をいただきます。
事業所の標準以外のものを使用した場合。
当日キャンセルの場合頂きます。事前にご連絡頂いた場合は、キャンセル料の支払いはありません。
訪問理美容にかかった際にお支払いいただきます。
利用者様の希望により、購入したものの金額を事業所で立替えた際、お支払いいただきます。
* 要支援認定されている方向け *

「介護保険負担限度額認定証」の交付を受けた方は、居住費、食費が軽減される場合があります。
「 介 護 保 険 負 担 限 度 額 認 定 証 」 区 分
第1段階
第2段階
第3段階
第4段階
世帯全員が市町村民税非課税で、老齢福祉年金を受給している方。または生活保護を受けている方。
世帯全員が市町村税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が年間80万円以下の方。
世帯全員が市町村民税非課税で、上記第2段階に該当しない方。
第1~3段階までに属さない方。
※ 詳しくはお住いの市町村にお問い合わせください。
※ ただし、上記以外に『送迎加算 184単位/回(片道につき)』が発生します。
※ 利用状況によって料金が異なる場合があります。予めご了承ください。


上記、利用料に含まれる「加算」は次の通りです。
加 算 料 金 ( 単 位 数 )
機能訓練体制加算
サービス提供体制強化加算
12
6
専ら機能訓練指導員を1名以上配置している場合。
看護・介護職員のうち3年以上の勤続年数のある者が30%以上配置されている場合。
介護職員処遇改善加算
介護職員特定処遇改善加算
送迎加算
所定単位数の83/1000
所定単位数の23/1000
184
厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等の実施。
① 介護処遇改善加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)ぼいずれかを算定していること。
② 職場環境等要件について「資質の向上」「労働環境・処遇の改善」「その他」の区分でそれぞれ1つ以上の取り組みを行っていること。
など、要件を満たしている場合。
片道につき送迎を提供した場合。
この他に「介護保険の給付対象とならないサービス」の料金は、全額負担いただきます。主な例は下記をご参照ください。
介護保険の給付対象とならないサービスと料金
教養娯楽費
リハビリパンツ
キャンセル料
理美容代
その他
実 費
決定額
670円
実 費
実 費
要した費用の実費をいただきます。
事業所の標準以外のものを使用した場合。
当日キャンセルの場合頂きます。事前にご連絡頂いた場合は、キャンセル料の支払いはありません。
訪問理美容にかかった際にお支払いいただきます。
利用者様の希望により、購入したものの金額を事業所で立替えた際、お支払いいただきます。
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