料金案内

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特別養護老人ホームきぬの里(既存型)

「介護保険負担限度額認定証」の交付を受けた方は、居住費、食費が軽減される場合があります。

第1段階

・生活保護受給者(預貯金額:要件なし)
・世帯(世帯分離をしている配偶者を含む。以下同じ。)全員が市町村民税非課税である老齢福祉年金受給者(預貯金額1,000 万円/夫婦の場合2,000 万円以下)

第2段階

世帯全員が市町村税非課税で、年金収入金額+合計所得金額が年間80 万円以下(預貯金額650 万円/夫婦の場合1,650 万円以下)

第3段階①

世帯全員が市町村民税非課税で、年金収入金額+合計所得金額が年間82.65万円超~120万円以下(預貯金額550万円/夫婦の場合1,550万円以下) 

第3段階②

世帯全員が市町村民税非課税で、年金収入金額+合計所得金額が年間80万円以下(預貯金額500万円/夫婦の場合1,500万円以下) 

第4段階

・世帯に課税者がいる者
・市町村民税本人課税者
※ 詳しくはお住いの市町村にお問い合わせください。
※ 上記料金は地域区分10.14が計算に含まれています。
※ 利用状況によって料金が異なる場合があります。予めご了承ください。
上記、利用料に含まれる「加算」は次の通りです。ただし、初期加算は含まれていません。
加 算 料 金 ( 単 位 数 )
看護体制加算Ⅰ1
看護体制加算Ⅱ1
個別機能訓練加算Ⅰ
6単位/日
13単位/日
12単位/日
常勤の看護師を1名以上配置している。
入居者25名に対して1名以上の看護職員を配置している場合、かつ最低基準を1名以上上回って看護職員を配置している場合、かつ当施設の看護職員により24時間連絡体制を確保している。
機能訓練指導員を1名以上配置している。
機能専門指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種が協働して、入居者ごとに個別機能訓練計画を作成し、当該計画に基づき、計画的に訓練を行う場合。
夜勤職員配置加算
栄養ケアマネジメント強化加算
サービス提供体制強化加算Ⅱ
13単位/日
11単位/日
18単位/日
人員基準より1名以上の介護・看護職員を夜間に配置している。
管理栄養士を常勤換算方式で入居者の数を50で除して得た数以上配置し、状態に応じた栄養管理を計画的に行っている場合。
介護職員のうち介護福祉士の占める割合が、60%以上配置されている。
科学的介護推進体制加算Ⅰ
介護職員等処遇改善加算Ⅰロ
初期加算
40単位/月
所定単位数の17.6%
30単位/日(1か月のみ)
入居者ごとの心身の状況等の基本的な情報を、厚生労働省に提出している。
サービスの提供に当たって、上記の規定するその他サービスを適切かつ有効に提供するために、必要な情報を活用している場合。
 厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして、都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設が入居者に対し、指定介護老人福祉施設サービスを行った場合。
「介護サービス費」+「加算料金」×0.176で算出された数値を四捨五入したものがこの加算の単位となる。
入所日から30日以内の期間に適用される。
(30日を超える病院等への入院後に再入所した場合も同様)
※ 事業所によって多少の変化があります。直接施設にご確認ください。
この他に「介護保険の給付対象とならないサービス」の料金は、全額負担いただきます。主な例は下記をご参照ください。

介護保険の給付対象とならないサービスと料金

入居者預り金管理
電気製品持込代
通信費
医療費
医薬品費
理美容代
その他
1,500円/月
1,500円/月
100円/月
決定額
決定額
実 費
実 費
お小遣いを預かり、
管理するための費用。
電化製品を持ち
込んだ場合の電気料。
1台当たりの料金。
書類送付のための費用。
訪問診療による医療費。
診療は基本月1回。
訪問診療による処方箋に沿った医薬品費。
訪問理美容にかかった際に支払う費用。
入居者の意向に沿って、必要な食品・雑貨を購入した際に支払う費用。
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